宮崎県では、令和7年度最低賃金の改定に伴い、
従業員の賃金を引き上げた中小企業等を対象に

従業員1人当たり、7万円の支援金を支給します。1事業所あたりの上限は50人分(350万円)

支給対象者

法人

県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む)

事業主

税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者

支給対象事業者の要件

法人の場合 次に掲げるもの全てに該当すること

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く。)、協同組合等及び普通法人に該当する者であること。 ただし、次の(ア)から(キ)に該当する者は除く。

    1. 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
    2. 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
    3. 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
    4. 宮崎県が設立した法人
    5. 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
    6. みなし大企業
    7. 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者
  2. 県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。

  3. 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。

  4. 宮崎県税に未納がないこと。

  5. 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。

  6. 過去5年間に重大な法律違反等がないこと。

  7. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

  8. 対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

  9. 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

  10. 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。

事業主の場合 次に掲げるもの全てに該当すること

  1. 宮崎県内税務署へ開業届を提出していること。

  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者で、上記『法人の場合』の③から⑩の全てに該当すること。

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲

業種 中小業者
資本金等の総額 常時使用する
従業員の数
製造業、建設業、
運輸業、その他の業種
3億円以下 または 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下