宮崎県では、令和7年度最低賃金の改定に伴い、
従業員の賃金を引き上げた中小企業等を対象に
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む)
税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者
更新情報
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本日は、台風の影響のため午後から事務局を閉めさせていただきました。
対応につきましては明日以降となります。ご了承下さい。 -
支給要領を修正しました
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支給対象者労働者一覧を修正しました
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ホームページを公開しました
概要
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支給要件
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令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、
令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。 - 対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。
- 事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。
- 引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。
- 対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していない、あるいは受給予定がないこと。
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令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、
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支給額
支援金の支給額は、7万円に上記の要件を満たす雇用労働者数を乗じて得た額とする。
ただし、1事業所あたりの上限は50人分(350万円)とする。 -
申請期間
令和8年5月11日(月)〜令和8年9月30日(水)まで
※予算額に達した場合は、申請受付を予定より早く終了します。
詳細はPDFにてご確認ください
支給対象事業者の要件
法人の場合 次に掲げるもの全てに該当すること
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中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く。)、協同組合等及び普通法人に該当する者であること。 ただし、次の(ア)から(キ)に該当する者は除く。
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
- 宮崎県が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- みなし大企業
- 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者
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県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。
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県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。
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宮崎県税に未納がないこと。
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過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。
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過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
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風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
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対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
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会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。
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運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。
事業主の場合 次に掲げるもの全てに該当すること
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宮崎県内税務署へ開業届を提出していること。
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中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者で、上記『法人の場合』の③から⑩の全てに該当すること。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲
| 業種 | 中小業者 | ||
|---|---|---|---|
| 資本金等の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
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| 製造業、建設業、 運輸業、その他の業種 |
3億円以下 | または | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
申請方法
申請フォーム から必要事項し、 必要書類を添付して申請してください。
原則、申請フォームからの申請とします。
※事業者側にフォームでの申請ができないやむを得ない事情等がある場合は、お問い合わせください。
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申請フォームにより作成
※申請フォームの画面表示にしたがい入力することで自動作成されます。
- 申請書兼請求書
- 口座振替依頼書(口座振替依頼書兼委任状XLSXの場合は書類の添付が必要)
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添付書類
※申請フォーム入力前に準備し、フォームにアップロードしてください。
- 支給対象労働者一覧XLSX
- 支給対象労働者に係る労働条件変更通知書の写し又は雇用契約書の写し
(10MBまで/スマホの画像でも可) - 賃金台帳の写し(令和7年3月分、11月分、申請月分の給与を確認できるもの)
(10MBまで/スマホの画像でも可) - 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(5MBまで/スマホの画像でも可) - 法人の場合は、履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内のもの)
(10MBまで/スマホの画像でも可) - 個人事業主の場合は、直近の確定申告書(「青色申告」又は「白色申告」)の写し
- その他知事が必要と認める書類
申請受付から支援金の支給までの流れ
【オンライン申請】
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申請者が申請フォームで申請を行います。 入力したメールアドレス宛てに申請受付の連絡を行います。
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事務局および県で審査を行い確認事項等がある場合電話またはメールにより連絡し修正や追加資料の提出を依頼します。
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審査の結果、適当と認められた場合支給決定通知書を送付します。 要件を満たしていないと判断した場合不支給決定通知書を送付します。
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支給決定通知を送付した申請者に対し申請者が指定した口座に速やかに振込を行います。(振込まで4週間程度)
FAQ
よくある質問を分類分けしています。この他ご不明点があれば、事務局までお問い合わせください。